副業の確定申告ついて調べると、
開業届や青色申告といった
事業所得に関する情報も出てきます。
ですが、副業は、どちらも関係のない
雑所得として申告するのが基本です。
本当に雑所得でいいのかな?と迷ったときの根拠をまとめてみました。
目次
1. 定義から判断
2. 確定申告書の様式から判断
(業務に係る雑所得について)
3. 事業所得と迷う理由
4. まとめ
1. 定義から判断
定義
副業だから、事業って感じではないのかな?給与でもないから、雑所得でいいのかな?なんとなくのイメージはつきますが、定義だけではピンときません。
具体例
国税庁のよくある質問に、具体例が出ました!
最近になって、例えば〜のところに「副業」が入りました。具体的に「シェアリングエコノミー」とも。かなり分かりやすくなりました。
これに当てはめれば、Uber Eatsの配達(業務委託契約)を副業として行った場合などは、雑所得にぴったり当てはまります。
Uberの他にも、ココナラやクラウドワークスなど、ここ数年で個人の副業が一気に広がりました。確定申告のルールも、その流れに追いつこうとしています↓

(国税庁 – 令和2年分の確定申告においてご留意いただきたい事項)
2. 確定申告書の様式から判断
(業務に係る雑所得について)
副業が一般的になって
確定申告書も変わりました
令和2年度分から、確定申告書が変わりました。
雑所得の記入欄に、以前はなかった「業務」が入りました。

業務に係る雑所得の登場です。
従来の「その他」の中から独立しました。
参考1. 業務に該当しますか?
参考2.「業務」の収入金額が300万円超の場合は、2年後の令和4年度に、取引書類等の保存義務が生じます。(所得税の改正)
業務に係る雑所得とは?
「業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。」(国税庁タックスアンサー)
副業に係る収入のうち、とあります。つまり、副業の申告用に作られた区分なんです。
「営利を目的とした」は、収入を得る目的があれば当てはまります。「継続的なもの」は継続する業務内容であれば当てはまります。週末のみや年数回でも当てはまります。
雑所得の例として、シェアリングエコノミーなどの副業が明記されたことに加え、確定申告書には副業向けの記入欄ができました。
ここまでくると、副業はやはり、雑所得でいいんだ!と判断しやすくなったと思います。
3. 事業所得と迷う理由
副業は基本的に雑所得、の一方で
副業の定義は?
副業には、明確な定義がありません。
パラレルワークやサラリーマン起業など、重なる用語も色々あり、副業の意味や働き方には個人差があります。
そのため、あまりないケースですが、副業が事業所得になる人もいます。
もし、事業所得になったら?
節税の観点からは、有利になります。
例えば、損失がでたときに、他の所得と相殺してよい損益通算や、来年の所得と相殺してよい欠損金の繰越控除ができるようになります。雑所得にはないメリットです。
なぜかというと
事業所得は、それで生計を立てる人を想定しているので、稼ぎがないときには税負担が軽くなるよう考慮されているからです。雑所得は、副収入的な位置づけなので、扱いが分けられます。
だからこそ
副業を事業所得とするのは、それなりの根拠が必要です。安易に事業所得にすると、脱税目的では?と疑われやすくなってしまうのです。
迷ってしまう理由
基本的に雑所得、とは思っても
・副業の意味の曖昧さ
・事業所得になる可能性もなくはない
・節税に関する情報
などが交錯すると、やはり自分の副業はどうなのか?迷ってしまいます。
ただ、繰り返しですが、副業を事業所得にするには十分な根拠が必要です。あいまいでは、修正申告(+加算税)の可能性も。税務調査で指摘されるまで分からないので、可能性としては低いですが、知らずにリスクを抱えてしまうのは避けたいところです。
事業所得になるのは、イメージとしては、他人が聞いてどっちが本業・副業かわからないような状況です。これについては別の機会に。
4.まとめ
ご自身の副業が、雑所得かどうか?判断するとき、見るべき条文と公式情報はこちらです!
定義
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
所得税法第35条
具体例
例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
確定申告書上の該当区分
■新しい区分の案内
■「業務に係る雑所得」区分の意味
業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。
■申告書の記入欄
■オフィシャルソース
・所得税法
・国税庁 – 雑所得
・国税庁 – 令和2年分の確定申告度の所得税改正